1992-04-01 第123回国会 参議院 予算委員会 第11号
その中にはもちろんすべての徴用関係書類と、朝鮮人勤労報国隊出陣記念写真もあった。 こういうふうに言っているんですけれども、こういうことも御存じないですか。
その中にはもちろんすべての徴用関係書類と、朝鮮人勤労報国隊出陣記念写真もあった。 こういうふうに言っているんですけれども、こういうことも御存じないですか。
炭鉱町などについても、旭川そのものにはございませんけれども、戦争中とにかく石炭を多く掘り出さなければならないということで、戦争が激しくなるにつれて労働力が非常に不足する中で、私の亡くなった父親なども産業報国隊などを組織いたしまして、歌志内の地域に同僚とともにこの石炭を掘るのを手伝いに行った。
○政府委員(清水傳雄君) 国家総動員法第五条に基づきまして、昭和十六年十一月に国民勤労報国協力令というものが制定をされ、これによりまして国民勤労報国隊が組織をされたということになっております。今の御指摘はこの件のことかと考えるわけでございますが、国民勤労報国隊の参加者は、原則として十四歳以上四十歳未満の男子、十四歳以上二十五歳未満の女子ということでございました。
それから、先ほども指摘をしましたように、非常に厳しい試験を行って少年飛行兵、少年戦車隊、予備学生に志願した者のうち正規に部隊に配属された者、それから別口で高砂義勇隊というのと高砂挺身報国隊、これも志願という方法をとって編制させて部隊に編入している者があるわけです。ですから、こういうものも含まれているかどうか。
○入江政府委員 防空従事者といいますか、援護法の対象になっておりますのは、特殊技能を有する者ということで、医師、看護婦等の医療従事者、それから防空の実施に関する特別の教育訓練を受けた者ということで、警防団でありますとかあるいは学校報国隊、防空補助員、それと特に行政官庁が指定した者ということで、防空監視隊員が入っておるわけでございまして、長崎医大の場合は、私の理解では、特殊技能を有する者ということで対象
その後、学徒勤動令に基づく学校報国隊の出動命令が発せられたかどうかということが問題であって、これが実は明瞭ではなかったわけでございます。
賃金の面で言っても、これは勤労報国隊や何か来られたときに痛切に感じたことですけれども、やはり坑内に下がるというだけで大きなハンディがつきます。ですから坑内労働は、坑外の重労働に比べて五割増し以上の、あるいは倍くらいやっても当然だという感じが、私どもにはするわけです。
○八木政府委員 防空法の六条一項、二項の規定によります防空関係の従事命令、これは先生御指摘のとおり、医療従事者、それから特別の教育訓練を受けました警防団員あるいは学校報国隊等に対して適用対象になっておるわけでございますので、昨年の改正に伴いまして、防空法六条一項、二項によります防空に従事しております医師、看護婦等は対象になっているわけでございますが、防空法に基づきませんで、一般の本来の医療関係の業務
○八木政府委員 先生御指摘の長崎医大のお医者さんなり看護婦さんなりのケースについて考えました場合に、私どもの調査におきましては、確かに学生にっきましでは学校報国隊としましての命令を受けておるわけでございますが、長崎医大の医師なり看護婦さんなりにつきましては、防空法に基づきます防空従事命令という形にはならないわけでございますので、昨年の改正の対象にならないわけでございます。
それから、長崎医大の学生さんが対象になっておりますのは、医療従事者という形よりか、むしろ学校報国隊というような形で、一般的におきます防空活動の命令、学校報国隊としての命令という形が出ておったということで、医療従事者という立場ではないわけでございます。
「文部省内には学校報国隊本部が設けられ、二三の重要都市に夫々地方部が設置された。本部は組織部と実践部とに分けられ、夫々の任務を司り、地方部は重要地方に於ける本部の事務を分掌する。云わば学校報国隊の活動を統轄する総司令部が本部であり、前線司令部が地方部である。」ということを当時の手記としてはっきり書いてある。これは「忘れな草」第四号であります。
「大体此ノ六条ノ第二項デ予期シテ居りマス点ハ、例ヘバ警防団ノ内部ニ於ケル所ノ団員デアリマシテ、相当防空ノコトニ関シマシテ教育訓練ノ徹底シタモノデアリマストカ、或ハ今日警視庁等ニ於テ行ツテ居りマス学生ノ消防隊ト云フヤウナモノ、或ハ学校報国隊ノ中デ特ニ防空業務ノ為ニ訓練ヲセラレタモノデアルトカ、サウ云ツタヤウナモノヲ大体予定致シテ居ルノデアリマス、サウシテ是が防空業務ニ従事スル命令ヲ受ケマシタ時ニハ、ソレゾレ
そして、直ちにこれは法律に基づきまして学徒報国隊を編成し、それから防護団を編成をし、班編成によって絶えず教育訓練が行なわれ、焼夷弾攻撃によって負傷者が出たような場合、その際は直ちに出動して、それの救護作業を行なうという実情に実はあったということなんです。
学校は学校として報国隊あるいは防護団を結成をして、それぞれの業務に従事をしてきた人たちなんです。これがどうしていまのようなお答えが当を得た答えということになりましょうか。いかがでございますか。
あとで私は学校報国隊の問題等々の点で私の意見を申し上げて、また見解を伺いますけれども、戦傷病者戦没者遺族等援護法というものが国家補償という精神の上に立ってでき上がっておることは御承知のとおりであるわけです。それがこの被爆者の場合においては不可能だということがどうして言えるのかというわけであります。
○中村(重)委員 文部省からもおいでていただいておりますので、私からも問題点を指摘いたしておきますが、医療従事者の中で医療報国隊というのもある。それから長崎大学の第三医療隊の待避警報隊員というのがあった。これが実は二十年八月一日に任務遂行中爆死している。その名前は永見幸夫、大野明、益田義和、この三君に対しては先般の七万円の支給も実はなされていない。しかも長崎市ははっきり八月一日に空襲を受けた。
当時、学校報国隊としての組織はあったわけでございますが、それが総動員法の第五条の協力命令によってそういう動員業務に従事していたというものではどうも実体が出てこない。
しかし実態といたしまして、当時の医学部学年としましては、医療救護に当たるという国家的要請を受けておりまして、すでに学徒報国隊を結成いたしておりました。その時点におきまして、総動員業務が発動されていたかどうか、また、そのときの実態がどうであったかということにつきましては、結果的に、資料的にどうしても的確につかむことができませんでした。
防空法にも規定してあるし、扶助令にもあるように、防空監視員、警防団員、救護員、この救護員は医師、看護婦、助産婦、保健婦、それから学校報国隊、応急防火班、隣組、職場防火、メンバーを全部出して、六歳以下はよろしい、六十五歳以上はよろしい、こういうように権利義務を明確にしながら、子供は疎開しなさい、残りは全部やりなさい、やらなかったら刑罰をもって強制しますよ、しかし犠牲を負うたならばこれは扶助規定を適用いたしましょう
特に長崎の原爆で死亡した四百六十七人の長崎医大の学生は、当時政府及び軍が戦時体制に移行させる目的をもって学校報国隊として軍事教育令により戦争目的遂行のため任務についたものであり、さらに、防空法に基づく防空計画によって実施された防毒救護等の任務に従事していたものであります。
○笠木説明員 私が先ほど申し上げましたことにつきまして、若干補足的になお申し上げさせていただきたいと思いますが、先ほどのお尋ねでは、特に十六年当時の学徒勤労令が出る前の学校報国隊と勤労令後の学校報国隊との実質的な異同がどうかというお尋ねから出発したわけでございまして、その意味では、私どもとしては、両者の間の実質的な内容はほぼ同じものであったと一応考えられるというふうに申し上げたわけでございます。
○実本政府委員 先ほど私のほうから御説明申し上げましたように、内務省告示で防空法関係の定めております学校報国隊と学徒勤労令第二条にいう学校報国隊とは、われわれのほうとしてはこれは完全に同じものであるというふうには解しておりませんで、あくまで国家総動員法に基づきました学徒勤労令の第二条にいう学校報国隊とは別個のものと考えて処置しておるわけでございます。
○大原委員 本号にいいまする学校報国隊と総動員法に基づいて昭和十九年に制定いたしました学徒勤労令による学校報国隊との関係について、文部省はどうお考えになっておりますか。